舞台設備
品名 | 単位 |
利用料金 |
---|---|---|
平台(蹴込パネルを含む) | 台 |
120 |
金びょうぶ | 双 |
1,560 |
地がすり | 枚 |
830 |
毛せん | 枚 |
210 |
上敷 | 枚 |
120 |
長座布団 | 枚 |
100 |
バレエシート | 式 |
4,180 |
ジョーゼット幕 | 式 |
100 |
開足 | 台 |
50 |
箱足 | 台 |
50 |
プログラムスタンド | 台 |
100 |
式次第兼用ホワイトボード | 台 |
100 |
司会者台 | 台 |
300 |
オーケストラピット(迫含む) | 式 |
5,240 |
音響反射板 | 式 |
5,240 |
指揮者台(指揮者譜面台含む) | 台 |
300 |
演奏者用譜面台 | 台 |
50 |
コントラバス奏者用椅子 | 脚 |
100 |
ピアノ奏者用椅子 | 脚 |
100 |
演奏者用椅子 | 脚 |
50 |
演台セット(花台・脇台・書見台含む) | 式 |
630 |
演台セット(小ホール用) | 式 |
300 |
-
利用料金は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで、午後6時から午後10時までの利用時間帯における利用に係る額です。
午前9時から午後5時まで又は午後1時から午後10時までの利用時間帯における利用に係る利用料金の額はこの表に掲げる額の2倍の額
午前9時から午後10時までの利用時間帯における利用に係る利用料金の額はこの表に掲げる額の3倍の額 - 超過利用料金の額は、1時間(1時間未満は1時間とする。)につき、この表に掲げる利用料金の額の3割相当額です。
- 持込電気器具の定格消費電力の合計に1キロワット未満の端数があるときは、その端数は1キロワットとします。
照明設備
品名 | 単位 |
利用料金 |
---|---|---|
ボーダーライト | 列 |
400 |
サスペンションライト(0.5kw) | 台 |
200 |
サスペンションライト(1.0kw) | 台 |
300 |
サスペンションライト(2.0kw) | 台 |
400 |
アッパーホリゾントライト | 式 |
3,350 |
ロアーホリゾントライト | 式 |
2,090 |
フットライト | 列 |
400 |
花道フットライト | 列 |
200 |
フロントサイドスポットライト | 台 |
200 |
第1シーリングスポットライト | 台 |
300 |
第2シーリングスポットライト | 台 |
400 |
ステージスタンドスポットライト(0.5kw) | 台 |
200 |
ステージスタンドスポットライト(1.0kw) | 台 |
300 |
ステージスタンドスポットライト(2.0kw) | 台 |
400 |
パーライト | 台 |
500 |
カラーフィルター | 枚 |
80 |
センターピンスポットライト(大ホール) | 台 |
1,040 |
センターピンスポットライト(小ホール) | 台 |
500 |
ロアーホリゾントライト(小ホール) | 式 |
630 |
-
利用料金は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで、午後6時から午後10時までの利用時間帯における利用に係る額です。
午前9時から午後5時まで又は午後1時から午後10時までの利用時間帯における利用に係る利用料金の額はこの表に掲げる額の2倍の額
午前9時から午後10時までの利用時間帯における利用に係る利用料金の額はこの表に掲げる額の3倍の額 - 超過利用料金の額は、1時間(1時間未満は1時間とする。)につき、この表に掲げる利用料金の額の3割相当額です。
- 持込電気器具の定格消費電力の合計に1キロワット未満の端数があるときは、その端数は1キロワットとします。
移動照明器具
品名 | 単位 |
利用料金 |
---|---|---|
エリプソイダルスポットライト(0.6kw) | 台 |
500 |
エリプソイダルスポットライト(1.0kw) | 台 |
500 |
エフェクトスポットライト | 台 |
830 |
ミラーボール | 台 |
500 |
ストロボ | 式 |
830 |
特殊効果機器 | 台 |
400 |
照明スタンド | 台 |
100 |
-
利用料金は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで、午後6時から午後10時までの利用時間帯における利用に係る額です。
午前9時から午後5時まで又は午後1時から午後10時までの利用時間帯における利用に係る利用料金の額はこの表に掲げる額の2倍の額
午前9時から午後10時までの利用時間帯における利用に係る利用料金の額はこの表に掲げる額の3倍の額 - 超過利用料金の額は、1時間(1時間未満は1時間とする。)につき、この表に掲げる利用料金の額の3割相当額です。
- 持込電気器具の定格消費電力の合計に1キロワット未満の端数があるときは、その端数は1キロワットとします。
音響設備
品名 | 単位 |
利用料金 |
---|---|---|
ステージスピーカー | 式 |
1,040 |
はね返りスピーカー | 台 |
500 |
カセット式テープレコーダー | 台 |
500 |
CDプレイヤー | 台 |
500 |
MDデッキ | 台 |
830 |
ワイヤレスマイクロホン | 本 |
1,040 |
コンデンサーマイクロホン | 本 |
1,040 |
ダイナミックマイクロホン | 本 |
830 |
三点式吊マイク装置 | 式 |
830 |
音響簡易操作卓 | 式 |
1,560 |
効果装置(エフェクター) | 式 |
830 |
音響装置A(大ホール) | 式 |
5,240 |
音響装置B(小ホール) | 式 |
1,560 |
追記型CDレコーダー | 台 |
1,040 |
-
利用料金は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで、午後6時から午後10時までの利用時間帯における利用に係る額です。
午前9時から午後5時まで又は午後1時から午後10時までの利用時間帯における利用に係る利用料金の額はこの表に掲げる額の2倍の額
午前9時から午後10時までの利用時間帯における利用に係る利用料金の額はこの表に掲げる額の3倍の額 - 超過利用料金の額は、1時間(1時間未満は1時間とする。)につき、この表に掲げる利用料金の額の3割相当額です。
- 持込電気器具の定格消費電力の合計に1キロワット未満の端数があるときは、その端数は1キロワットとします。
映像設備
品名 | 単位 |
利用料金 |
---|---|---|
DVDプレーヤー | 台 |
830 |
移動式プロジェクター装置 | 式 |
1,560 |
スクリーン(大ホール) | 式 |
1,040 |
スクリーン(小ホール・研1) | 式 |
730 |
HF VHFビデオデッキ(小ホール) | 台 |
830 |
-
利用料金は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで、午後6時から午後10時までの利用時間帯における利用に係る額です。
午前9時から午後5時まで又は午後1時から午後10時までの利用時間帯における利用に係る利用料金の額はこの表に掲げる額の2倍の額
午前9時から午後10時までの利用時間帯における利用に係る利用料金の額はこの表に掲げる額の3倍の額 - 超過利用料金の額は、1時間(1時間未満は1時間とする。)につき、この表に掲げる利用料金の額の3割相当額です。
- 持込電気器具の定格消費電力の合計に1キロワット未満の端数があるときは、その端数は1キロワットとします。
その他備品
品名 | 単位 |
利用料金 |
---|---|---|
グランドピアノ(スタインウェイ) ※半九ホールでのみ使用可 (調律費は含みません) | 台 |
8,370 |
グランドピアノ(ヤマハ) ※小ホールでのみ使用可 (調律費は含みません) | 台 |
5,240 |
長机・大(W1800×D900×H700) | 台 |
200 |
長机・小(W1800×D450×H700) | 台 |
100 |
展示板(パネルポール含む) | 枚 |
100 |
持込電気器具用電気設備 | kw |
200 |
-
利用料金は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで、午後6時から午後10時までの利用時間帯における利用に係る額です。
午前9時から午後5時まで又は午後1時から午後10時までの利用時間帯における利用に係る利用料金の額はこの表に掲げる額の2倍の額
午前9時から午後10時までの利用時間帯における利用に係る利用料金の額はこの表に掲げる額の3倍の額 - 超過利用料金の額は、1時間(1時間未満は1時間とする。)につき、この表に掲げる利用料金の額の3割相当額です。
- 持込電気器具の定格消費電力の合計に1キロワット未満の端数があるときは、その端数は1キロワットとします。