利用案内 施設利用料金

半九ホール

(単位:円)
 
9:00
~12:00
13:00
~17:00
18:00
~22:00
9:00
~17:00
13:00
~22:00
9:00
~22:00
入場料等を徴収しない 平日
土日
休日
平日・土日・休日
18,840
33,500
33,500
52,350
67,010
77,500
入場料等1円
~1,000円以下
平日
土日
休日
平日・土日・休日
24,130
41,860
41,860
66,000
83,720
97,370
入場料等1,001円
~2,000円以下
平日
28,310
50,310
62,840
78,620
113,150
127,720
土日
休日
土日・休日
34,620
60,800
75,370
95,430
136,170
154,000
入場料等2,001円
~3,000円以下
平日
33,500
58,660
73,330
92,170
132,000
149,720
土日
休日
土日・休日
39,720
71,190
88,000
110,910
159,190
179,150
入場料等3,001円以上 平日
37,680
67,010
83,720
104,700
150,740
169,680
土日
休日
土日・休日
46,130
80,660
100,620
126,800
181,290
205,330
会員制度 平日
28,310
50,310
62,840
78,620
113,150
127,720
土日
休日
土日・休日
34,620
60,800
75,370
95,430
136,170
154,000
商品買上者に対し招待券を発行。商品の広告、宣伝、販売、その他の商業活動。 平日
37,680
67,010
83,720
104,700
150,740
169,680
土日
休日
土日・休日
46,130
80,660
100,620
126,800
181,290
205,330

楽屋

  • 楽屋1~4は半九ホールご利用の場合のみ利用可能です
(単位:円)
 
9:00
~12:00
13:00
~17:00
18:00
~22:00
9:00
~17:00
13:00
~22:00
9:00
~22:00
楽屋1 1,260 1,680 1,680 2,940 3,360 4,620
楽屋2 410 630 630 1,040 1,260 1,680
楽屋3 410 630 630 1,040 1,260 1,680
楽屋4 410 630 630 1,040 1,260 1,680

延長料金はご利用時間帯の30%です。
但し、午後の前延長の場合のみ、午前中利用料金の30%になります。

  1. 入場料等とは、入場料、会費、入場整理費等入場することに関し徴収される入場の対価をいう。
  2. 入場料等に段階を設けているときは、その最高額を入場料等とする。この場合において、親子券等複数人の入場料等が設定されている場合には、その入場料は、その対価をその券等で入場できる人数で除した額とする。
  3. 大ホール又は小ホールの利用者が会員制度により会員を招待するときは、上記の「会員制度」の料金が適用される。
  4. 大ホール又は小ホールの利用者が、商品買上者に対し招待券を発行するとき、又は商品の広告、宣伝若しくは販売その他の商業活動のために利用するときは、上記の「商業活動」の料金が適用される。
  5. 大ホールを専ら準備及びリハーサルのために利用するときは、入場料等を徴収しないときの利用料金を徴収する。
  6. 利用者が営利を目的として研修室、和室及び会議室を利用するときは、利用料金の額(利用時間帯を超過して利用する場合の利用料金(以下「超過利用料金」という。)の額を含む。)の6倍を徴収する。
  7. 超過利用料金の額は、1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき、次の各号に掲げる利用に応じ、それぞれ当該各号に定める利用時間帯の利用料金の額の3割相当額とする。
    (1)午前6時から午前9時までの間における利用又は正午から午後1時までの間における利用 午前9時から正午までの利用時間帯
    (2)午後5時から午後6時までの間における利用 午後1時から午後5時までの利用時間帯
    (3)午後10時から翌日の午前6時までの間における利用 午後6時から午後10時までの利用時間帯
  8. 平日とは、日曜日、土曜日及び休日以外の日をいう。
  9. 利用時間には、準備及び後片付けの時間を含むものとする。
  10. 附属設備及び備品の利用料金は、規則で定める。

小ホール

(単位:円)
 
9:00
~12:00
13:00
~17:00
18:00
~22:00
9:00
~17:00
13:00
~22:00
9:00
~22:00
入場料等を徴収しない 平日
土日
休日
平日・土日・休日
2,830
5,030
5,030
7,860
10,060
11,630
入場料等1円
~1,000円以下
平日
土日
休日
平日・土日・休日
4,500
7,950
7,950
12,460
15,910
18,440
入場料等1,001円
~2,000円以下
平日
5,660
9,950
12,530
15,610
22,420
25,350
土日
休日
土日・休日
6,700
11,930
14,880
18,640
26,820
30,160
入場料等2,001円以上 平日
7,230
12,680
15,910
19,900
28,600
32,260
土日
休日
土日・休日
8,580
15,290
19,060
23,880
34,350
38,660
会員制度 平日
土日
休日
平日・土日・休日
4,500
7,950
7,950
12,460
15,910
18,440
商品買上者に対し招待券を発行。商品の広告、宣伝、販売その他の商業活動。 平日
7,230
12,680
15,910
19,900
28,600
32,260
土日
休日
土日・休日
8,580
15,290
19,060
23,880
34,350
38,660
  1. 入場料等とは、入場料、会費、入場整理費等入場することに関し徴収される入場の対価をいう。
  2. 入場料等に段階を設けているときは、その最高額を入場料等とする。この場合において、親子券等複数人の入場料等が設定されている場合には、その入場料は、その対価をその券等で入場できる人数で除した額とする。
  3. 大ホール又は小ホールの利用者が会員制度により会員を招待するときは、上記の「会員制度」の料金が適用される。
  4. 大ホール又は小ホールの利用者が、商品買上者に対し招待券を発行するとき、又は商品の広告、宣伝若しくは販売その他の商業活動のために利用するときは、上記の「商業活動」の料金が適用される。
  5. 大ホールを専ら準備及びリハーサルのために利用するときは、入場料等を徴収しないときの利用料金を徴収する。
  6. 利用者が営利を目的として研修室、和室及び会議室を利用するときは、利用料金の額(利用時間帯を超過して利用する場合の利用料金(以下「超過利用料金」という。)の額を含む。)の6倍を徴収する。
  7. 超過利用料金の額は、1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき、次の各号に掲げる利用に応じ、それぞれ当該各号に定める利用時間帯の利用料金の額の3割相当額とする。
    (1)午前6時から午前9時までの間における利用又は正午から午後1時までの間における利用 午前9時から正午までの利用時間帯
    (2)午後5時から午後6時までの間における利用 午後1時から午後5時までの利用時間帯
    (3)午後10時から翌日の午前6時までの間における利用 午後6時から午後10時までの利用時間帯
  8. 平日とは、日曜日、土曜日及び休日以外の日をいう。
  9. 利用時間には、準備及び後片付けの時間を含むものとする。
  10. 附属設備及び備品の利用料金は、規則で定める。

研修室等

一般料金

(単位:円)
 
9:00
~12:00
13:00
~17:00
18:00
~22:00
9:00
~17:00
13:00
~22:00
9:00
~22:00
研修室1 630 730 730 1,360 1,460 2,090
研修室2 630 730 730 1,360 1,460 2,090
研修室3 630 730 730 1,360 1,460 2,090
和室 830 1,150 1,150 1,980 2,300 3,130
会議室 730 930 930 1,670 1,870 2,600

営利を目的とした利用の場合の料金

(単位:円)
 
9:00
~12:00
13:00
~17:00
18:00
~22:00
9:00
~17:00
13:00
~22:00
9:00
~22:00
研修室1 3,780 4,380 4,380 8,160 8,760 12,540
研修室2 3,780 4,380 4,380 8,160 8,760 12,540
研修室3 3,780 4,380 4,380 8,160 8,760 12,540
和室 4,980 6,900 6,900 11,880 13,800 18,780
会議室 4,380 5,580 5,580 10,020 11,220 15,600
  1. 利用者が営利を目的として研修室、和室及び会議室を利用するときは、利用料金の額(利用時間帯を超過して利用する場合の利用料金(以下「超過利用料金」という。)の額を含む。)の6倍を徴収する。
  2. 超過利用料金の額は、1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき、次の各号に掲げる利用に応じ、それぞれ当該各号に定める利用時間帯の利用料金の額の3割相当額とする。
    (1)午前6時から午前9時までの間における利用又は正午から午後1時までの間における利用 午前9時から正午までの利用時間帯
    (2)午後5時から午後6時までの間における利用 午後1時から午後5時までの利用時間帯
    (3)午後10時から翌日の午前6時までの間における利用 午後6時から午後10時までの利用時間帯
  3. 利用時間には、準備及び後片付けの時間を含むものとする。
  4. 附属設備及び備品の利用料金は、規則で定める。

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