半九ホール
9:00 ~12:00 |
13:00 ~17:00 |
18:00 ~22:00 |
9:00 ~17:00 |
13:00 ~22:00 |
9:00 ~22:00 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入場料等を徴収しない |
平日 土日 休日 平日・土日・休日 |
18,840 |
33,500 |
33,500 |
52,350 |
67,010 |
77,500 |
入場料等1円 ~1,000円以下 |
平日 土日 休日 平日・土日・休日 |
24,130 |
41,860 |
41,860 |
66,000 |
83,720 |
97,370 |
入場料等1,001円 ~2,000円以下 |
平日 | 28,310 |
50,310 |
62,840 |
78,620 |
113,150 |
127,720 |
土日 休日 土日・休日 |
34,620 |
60,800 |
75,370 |
95,430 |
136,170 |
154,000 |
|
入場料等2,001円 ~3,000円以下 |
平日 | 33,500 |
58,660 |
73,330 |
92,170 |
132,000 |
149,720 |
土日 休日 土日・休日 |
39,720 |
71,190 |
88,000 |
110,910 |
159,190 |
179,150 |
|
入場料等3,001円以上 | 平日 | 37,680 |
67,010 |
83,720 |
104,700 |
150,740 |
169,680 |
土日 休日 土日・休日 |
46,130 |
80,660 |
100,620 |
126,800 |
181,290 |
205,330 |
|
会員制度 | 平日 | 28,310 |
50,310 |
62,840 |
78,620 |
113,150 |
127,720 |
土日 休日 土日・休日 |
34,620 |
60,800 |
75,370 |
95,430 |
136,170 |
154,000 |
|
商品買上者に対し招待券を発行。商品の広告、宣伝、販売、その他の商業活動。 | 平日 | 37,680 |
67,010 |
83,720 |
104,700 |
150,740 |
169,680 |
土日 休日 土日・休日 |
46,130 |
80,660 |
100,620 |
126,800 |
181,290 |
205,330 |
楽屋
- 楽屋1~4は半九ホールご利用の場合のみ利用可能です
9:00 ~12:00 |
13:00 ~17:00 |
18:00 ~22:00 |
9:00 ~17:00 |
13:00 ~22:00 |
9:00 ~22:00 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
楽屋1 | 1,260 | 1,680 | 1,680 | 2,940 | 3,360 | 4,620 |
楽屋2 | 410 | 630 | 630 | 1,040 | 1,260 | 1,680 |
楽屋3 | 410 | 630 | 630 | 1,040 | 1,260 | 1,680 |
楽屋4 | 410 | 630 | 630 | 1,040 | 1,260 | 1,680 |
延長料金はご利用時間帯の30%です。
但し、午後の前延長の場合のみ、午前中利用料金の30%になります。
- 入場料等とは、入場料、会費、入場整理費等入場することに関し徴収される入場の対価をいう。
- 入場料等に段階を設けているときは、その最高額を入場料等とする。この場合において、親子券等複数人の入場料等が設定されている場合には、その入場料は、その対価をその券等で入場できる人数で除した額とする。
- 大ホール又は小ホールの利用者が会員制度により会員を招待するときは、上記の「会員制度」の料金が適用される。
- 大ホール又は小ホールの利用者が、商品買上者に対し招待券を発行するとき、又は商品の広告、宣伝若しくは販売その他の商業活動のために利用するときは、上記の「商業活動」の料金が適用される。
- 大ホールを専ら準備及びリハーサルのために利用するときは、入場料等を徴収しないときの利用料金を徴収する。
- 利用者が営利を目的として研修室、和室及び会議室を利用するときは、利用料金の額(利用時間帯を超過して利用する場合の利用料金(以下「超過利用料金」という。)の額を含む。)の6倍を徴収する。
-
超過利用料金の額は、1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき、次の各号に掲げる利用に応じ、それぞれ当該各号に定める利用時間帯の利用料金の額の3割相当額とする。
(1)午前6時から午前9時までの間における利用又は正午から午後1時までの間における利用 午前9時から正午までの利用時間帯
(2)午後5時から午後6時までの間における利用 午後1時から午後5時までの利用時間帯
(3)午後10時から翌日の午前6時までの間における利用 午後6時から午後10時までの利用時間帯 - 平日とは、日曜日、土曜日及び休日以外の日をいう。
- 利用時間には、準備及び後片付けの時間を含むものとする。
- 附属設備及び備品の利用料金は、規則で定める。
小ホール
9:00 ~12:00 |
13:00 ~17:00 |
18:00 ~22:00 |
9:00 ~17:00 |
13:00 ~22:00 |
9:00 ~22:00 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入場料等を徴収しない |
平日 土日 休日 平日・土日・休日 |
2,830 |
5,030 |
5,030 |
7,860 |
10,060 |
11,630 |
入場料等1円 ~1,000円以下 |
平日 土日 休日 平日・土日・休日 |
4,500 |
7,950 |
7,950 |
12,460 |
15,910 |
18,440 |
入場料等1,001円 ~2,000円以下 |
平日 | 5,660 |
9,950 |
12,530 |
15,610 |
22,420 |
25,350 |
土日 休日 土日・休日 |
6,700 |
11,930 |
14,880 |
18,640 |
26,820 |
30,160 |
|
入場料等2,001円以上 | 平日 | 7,230 |
12,680 |
15,910 |
19,900 |
28,600 |
32,260 |
土日 休日 土日・休日 |
8,580 |
15,290 |
19,060 |
23,880 |
34,350 |
38,660 |
|
会員制度 |
平日 土日 休日 平日・土日・休日 |
4,500 |
7,950 |
7,950 |
12,460 |
15,910 |
18,440 |
商品買上者に対し招待券を発行。商品の広告、宣伝、販売その他の商業活動。 | 平日 | 7,230 |
12,680 |
15,910 |
19,900 |
28,600 |
32,260 |
土日 休日 土日・休日 |
8,580 |
15,290 |
19,060 |
23,880 |
34,350 |
38,660 |
- 入場料等とは、入場料、会費、入場整理費等入場することに関し徴収される入場の対価をいう。
- 入場料等に段階を設けているときは、その最高額を入場料等とする。この場合において、親子券等複数人の入場料等が設定されている場合には、その入場料は、その対価をその券等で入場できる人数で除した額とする。
- 大ホール又は小ホールの利用者が会員制度により会員を招待するときは、上記の「会員制度」の料金が適用される。
- 大ホール又は小ホールの利用者が、商品買上者に対し招待券を発行するとき、又は商品の広告、宣伝若しくは販売その他の商業活動のために利用するときは、上記の「商業活動」の料金が適用される。
- 大ホールを専ら準備及びリハーサルのために利用するときは、入場料等を徴収しないときの利用料金を徴収する。
- 利用者が営利を目的として研修室、和室及び会議室を利用するときは、利用料金の額(利用時間帯を超過して利用する場合の利用料金(以下「超過利用料金」という。)の額を含む。)の6倍を徴収する。
-
超過利用料金の額は、1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき、次の各号に掲げる利用に応じ、それぞれ当該各号に定める利用時間帯の利用料金の額の3割相当額とする。
(1)午前6時から午前9時までの間における利用又は正午から午後1時までの間における利用 午前9時から正午までの利用時間帯
(2)午後5時から午後6時までの間における利用 午後1時から午後5時までの利用時間帯
(3)午後10時から翌日の午前6時までの間における利用 午後6時から午後10時までの利用時間帯 - 平日とは、日曜日、土曜日及び休日以外の日をいう。
- 利用時間には、準備及び後片付けの時間を含むものとする。
- 附属設備及び備品の利用料金は、規則で定める。
研修室等
一般料金
9:00 ~12:00 |
13:00 ~17:00 |
18:00 ~22:00 |
9:00 ~17:00 |
13:00 ~22:00 |
9:00 ~22:00 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
研修室1 | 630 | 730 | 730 | 1,360 | 1,460 | 2,090 |
研修室2 | 630 | 730 | 730 | 1,360 | 1,460 | 2,090 |
研修室3 | 630 | 730 | 730 | 1,360 | 1,460 | 2,090 |
和室 | 830 | 1,150 | 1,150 | 1,980 | 2,300 | 3,130 |
会議室 | 730 | 930 | 930 | 1,670 | 1,870 | 2,600 |
営利を目的とした利用の場合の料金
9:00 ~12:00 |
13:00 ~17:00 |
18:00 ~22:00 |
9:00 ~17:00 |
13:00 ~22:00 |
9:00 ~22:00 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
研修室1 | 3,780 | 4,380 | 4,380 | 8,160 | 8,760 | 12,540 |
研修室2 | 3,780 | 4,380 | 4,380 | 8,160 | 8,760 | 12,540 |
研修室3 | 3,780 | 4,380 | 4,380 | 8,160 | 8,760 | 12,540 |
和室 | 4,980 | 6,900 | 6,900 | 11,880 | 13,800 | 18,780 |
会議室 | 4,380 | 5,580 | 5,580 | 10,020 | 11,220 | 15,600 |
- 利用者が営利を目的として研修室、和室及び会議室を利用するときは、利用料金の額(利用時間帯を超過して利用する場合の利用料金(以下「超過利用料金」という。)の額を含む。)の6倍を徴収する。
-
超過利用料金の額は、1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき、次の各号に掲げる利用に応じ、それぞれ当該各号に定める利用時間帯の利用料金の額の3割相当額とする。
(1)午前6時から午前9時までの間における利用又は正午から午後1時までの間における利用 午前9時から正午までの利用時間帯
(2)午後5時から午後6時までの間における利用 午後1時から午後5時までの利用時間帯
(3)午後10時から翌日の午前6時までの間における利用 午後6時から午後10時までの利用時間帯 - 利用時間には、準備及び後片付けの時間を含むものとする。
- 附属設備及び備品の利用料金は、規則で定める。